管理会社を変える前に確かめる8つのこと
賃貸オーナーの"買った後"を守る、管理のヒント
「管理会社を変えたら、入居者に迷惑がかかるのではないか」。
「解約は3か月前に予告、と契約書に書いてある。違約金もあるかもしれない」。
この2つで止まったまま、何年も同じ管理会社に任せている大家さんは、めずらしくありません。
この記事では、管理会社を変える前に確かめてほしい8つのことを実務の目線で整理します。
こんな大家さんに向けた記事です。
- 今の管理会社に不満はあるが、変えると入居者に迷惑がかかりそうで動けない
- 契約書に「3か月前予告」「違約金」とあり、身動きが取れないと思っている
- 変えるとしたら、何をどう引き継げばいいのか分からない
- そもそも変えるべきなのか、今のままでいいのか判断できない
先に結論をお伝えします。変えること自体は、思われているほど大がかりではありません。ただし、順番と確認事項があります。そして、変えないという判断も十分にあり得ます。大事なのは、知らないまま止まっている状態から出ることです。
この記事の目次
なぜ「変えるか」の前に「確認する」なのか
賃貸経営の手残りは、「どんな物件を買うか」だけでは決まりません。買った"後"、誰に、どこまで任せるかで変わります。
ところが管理の委託は、いちど決めると見直されないまま続きがちです。契約は自動更新で延び、管理料は毎月引かれ続けます。不満はあっても、決定的な事件が起きるわけではない。だから先送りされます。減っているのは、時間と手残りです。
ここで問題にしたいのは、特定の管理会社が悪い、という話ではありません。敵は"人"ではなく、「いちど決めたら見直さない委託の状態」という構造です。
変えるか変えないかを決める前に、まず「今の委託が、何にいくら払っている契約なのか」を一度確認する。ここから始めるのが確実です。
管理会社を変える前に、確かめる8つのこと
① 「入居者に迷惑がかかる」は、多くの場合そうなりません
賃貸借契約は、貸主であるオーナーと入居者のあいだの契約です。管理会社は、その管理を委託されている立場にすぎません。委託先が変わっても、入居者との契約そのものは続きます。
入居者側ですることは、基本的に家賃の振込先が変わることの確認です。通知文の送付、書類の差し替え、口座の切り替えは、新しい管理会社が主導して進めるのが一般的です。入居者に契約書を書き直してもらう必要は、通常ありません。
ただし、管理会社が物件を借り上げて入居者に貸している場合(サブリース=一括借り上げ)は、前提が変わります。この場合は管理会社自身が借主なので、「委託先の変更」ではなく「契約の解除」の話になります。まず、お手元の契約がどちらの形かをご確認ください。
② 「3か月前予告」は、動けない理由ではなく逆算する数字です
管理委託契約には、解約を3か月前に予告すると定めているものがあります。引き継ぎの期間を1か月みると、実際に切り替わるまで概ね4か月が一つの目安になります。
ここで大事なのは、予告期間は先送りしても短くならないということです。
「今は動けない」ではなく「4か月かかる」と考えると、話が変わります。今日から数え始めるか、1年後から数え始めるか。違いはそれだけです。自動更新の時期が近ければ、そこに合わせると角が立ちにくく、引き継ぎも組みやすくなります。
③ 違約金は「あるかないか」ではなく「いくらか」で比べる
中途解約に違約金を定めた契約もあります。金額や条件は契約によって異なるので、ここは契約書の実物でご確認ください。
そのうえで並べるのは、次の3つです。
- 違約金の額(いま出ていく、一度きりの支出)
- 変えたあとに減る費用(年額。毎年ついてくる差)
- 空室期間が縮む見込み
違約金があるから動けない、と決める前に、この3つを比べてください。比べた結果として「今は動かない」という判断も、十分に合理的です。金額を知らないまま止まっているのと、知ったうえで残るのとでは、意味がまったく違います。
④ そもそも見直したほうがいいのか ── 3つのサイン
判断のとっかかりになるサインが3つあります。
ひとつ、修繕の見積書が「一式」としか書かれていない。何にいくらかかっているかが分解されていない見積は、比べようがありません。明細を求めても出てこないなら、確認すべき点です。
ふたつ、電球ひとつの交換でも、毎回出張費が乗る。現地を見るために1回、工事でもう1回。訪問が2回になれば、人件費も2回ぶんです。写真や動画で状況を確認して1回の訪問にまとめる方法もあります。
みっつ、ポータルサイトでご自身の空室を検索したとき、掲載が管理会社1社だけ。情報が1社に留められている可能性があります。これは特定の会社が悪いという話ではありません。仲介手数料を両側から受け取ろうとすると情報を抱えたくなる——そういう構造の話です。抱えられた物件は、露出が狭いぶん決まりにくくなります。
⑤ 引き継ぎで抜けやすい5つを、書面で確認する
変えると決めたら、次の5つを「誰が・いつまでに・どの形で渡すか」で一覧にしてください。
- 敷金(預かり金)の引き渡し
- 保証会社の契約 ── そのまま引き継げるのか、入り直しになるのか
- 鍵 ── マスターキーを含む本数と返却
- 入居者情報 ── 契約書、入居時の写真、連絡先、更新日
- 入金口座と、切り替え月の家賃の行き先
とくに入居時の写真は、退去時に「最初から傷があった」と言われたときの判断材料になります。引き継ぎで抜けると、後から取り戻せません。切り替え月の家賃も、旧口座に入ってしまうと回収の手間が増えます。扱いを事前に両社で決めておいてください。
⑥ 変えると、お金のリズムが変わります
新しい委託先を検討するとき、確認したいのは次の3つです。
- 毎月の入金日が決まっているか
- 物件別の収益報告書が、毎月PDFで届くか
- 支出の明細に、見積書と領収書が添付されているか
この3つが揃うと、収支が毎月1枚の紙でわかります。そしてその報告書は、そのまま確定申告の資料になります。通帳をさかのぼって自分で計算する作業が、なくなります。
入金日を「毎月20日」のように決めて運用している会社もあります。日付そのものより、決まっているかどうかが大事です。
⑦ 保証会社が変わると、退去時の回収力が変わります
先に、前提をはっきりさせます。
原状回復は、誰が払うのか
経年劣化や通常の使用による傷みは、原則としてオーナー(貸主)の負担です(民法621条、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)。入居者が負うのは、故意・過失など通常の使用を超えた部分で、その分も経過年数に応じて減額されます。
問題は、その「入居者が負うべき分」を実際に回収できるかどうかです。家賃保証のプランには、退去時の原状回復費を請求するのに入居者本人のサインが要るものが多くあります。夜逃げやサインの拒否にあうと支払われず、オーナーの持ち出しになることがあります。
一方で、サインを必要としない設計のプランもあります。たとえば「家賃の最大3か月分、または30万円のいずれか高いほう」といった条件です。家賃2万円の部屋でも、クリーニングと床とクロスで30万円を超えることがあるため、率ではなく額で設計されています。
管理会社を変えるときは、保証会社とプランがどう変わるのかを確認しておきたい点です。
⑧ クレームの一次受付を、引き取ってもらう
騒音、ゴミ出し、駐車場、設備の不具合。こうした連絡が入居者からオーナーの携帯に直接かかってくる状態が続いているなら、委託の範囲が曖昧になっているサインです。
本来、一次受付は管理会社の仕事です。夜間や休日を含めて受ける体制があるか。受けたあと、どう報告されるか。ここは変える前でも、今の会社に「一次受付はどこまでお願いできますか」と聞けます。
先送りのコスト
「今は動けない」で1年先送りすると、判断そのものが1年後ろにずれます。
その間、家賃6万円の部屋が1室空いたままなら、12か月で72万円です。そこに、毎回の出張費や不要な付帯費用が乗っていれば、そのぶんも積み上がります。
※一般的な目安です。物件・地域・契約内容により結果は異なります。
変えなくていいケースも、あります
今の会社で直せることは、まず直す。これが順番です。
- ポータルへの転載を、原則すべて許可してもらう
- 修繕の見積を、明細で出してもらう
- 報告の形を変えてもらう
- クレームの一次受付の範囲をはっきりさせる
頼めば通ることは、思ったより多いです。頼んでも変わらないとき、初めて「変える」が選択肢になります。
変えるか変えないかを、今日決める必要はありません。決めていただきたいのは、お手元の管理委託契約書を一度開くことです。解約予告の期間、違約金、自動更新の時期。この3つを知っているだけで、「動けない」は「いつから4か月を数えるか」に変わります。
判断の基準は、手残りと手間が改善するかどうか。そこだけです。
まとめ:8つのうち、引っかかった項目はありましたか
- 「入居者に迷惑がかかる」は、多くの場合そうなりません
- 「3か月前予告」は、動けない理由ではなく逆算する数字
- 違約金は「あるかないか」ではなく「いくらか」で比べる
- 見直しどきの3つのサイン(一式見積・毎回の出張費・掲載1社)
- 引き継ぎで抜けやすい5つを、書面で確認する
- 変えると、お金のリズムが変わる
- 保証会社が変わると、退去時の回収力が変わる
- クレームの一次受付を、引き取ってもらう
引っかかった項目があったなら、今の管理で確認しておく価値のあるところです。「今の管理のままで大丈夫か」を詳しく知りたい方は、無料のセルフ診断からどうぞ。10問に答えるだけで、今の管理の状態を客観的に見直せます。
私たちB.D.Mは、1都3県で賃貸管理を担っています。「管理は儲からない」と言われる領域だからこそ、"資産運用"の提案まで、とことん寄り添うのが私たちの流儀です。1都3県で賃貸をお持ちで、今の管理に気になる点があれば、無料相談もご利用ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 管理会社を変えると、入居者に何をしてもらう必要がありますか?
A. 基本的には、家賃の振込先が変わることの確認だけです。賃貸借契約はオーナーと入居者のあいだの契約なので、委託先が変わっても契約そのものは続きます。通知や書類、口座の切り替えは新しい管理会社が主導するのが一般的です(サブリース契約の場合は前提が変わります)。
Q2. 解約の予告期間や違約金は、どのくらいが一般的ですか?
A. 契約によって異なります。一般論で判断せず、お手元の管理委託契約書で「解約予告の期間」「中途解約の違約金の有無と金額」「自動更新の時期」の3か所をご確認ください。契約書が見当たらない場合は、今の管理会社に写しを請求できます。
Q3. 違約金があると、変えないほうがいいのでしょうか?
A. 金額次第です。違約金の額、変えたあとに減る費用(年額)、空室期間が縮む見込みの3つを並べて比べてください。違約金は一度きりの支出で、あとの2つは毎年ついてくる差です。比べた結果「今は動かない」という判断も合理的です。
Q4. 引き継ぎで、いちばん抜けやすいものは何ですか?
A. 実務でよく問題になるのは「入居時の写真」と「切り替え月の家賃の行き先」です。写真がないと退去時の判断材料がなくなり、切り替え月の家賃は旧口座に入ると回収の手間が増えます。あわせて敷金・保証会社の契約・鍵・入居者情報も、書面で確認しておくと安全です。
※本記事は一般的な情報提供です。数字はいずれも一つの目安・試算であり、物件・地域・契約により結果は異なります。契約内容はお手元の管理委託契約書をご確認ください。個別の判断については、専門家にご相談ください。
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